公正な取引の推進

クミアイ化学グループ贈収賄防止に関する基本方針

クミアイ化学グループは、実効性のある贈収賄防止体制の整備・運用を内部統制システムの一環として位置付け、社会からの信頼と持続的な企業価値の向上のために、贈収賄の防止に取り組むことを宣言し、ルールとして、以下の通り、「クミアイ化学グループ贈収賄防止に関する基本方針」を定めます。

  1. 贈収賄の禁止
    クミアイ化学グループは、健全な商習慣の維持に努めながら、国内外を問わず自社のための事業または事業上の不正な便宜の獲得または維持を目的とし、他者に対し、直接的または間接的に、金銭その他一切の利益または便宜(以下「金銭等」という。)を供与したり、申し出たり、約束したりする贈賄行為を行いません。また、直接的または間接的に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、自らの職務に関する行為に関連して金銭等の提供を受けたり、その要求をしたり、約束をしたりする収賄行為を行いません。
  2. 公務員等への対応
    クミアイ化学グループは、国内外を問わず公務員および公務員に準ずる者(政府及び地方公共団体の役職員、政党及びその役職員、公職候補者、国有・政府の支配下にある企業の役職員、国際機関の役職員等、ならびに左記のいずれかを代行して公務を行う者を含む。)(以下「公務員等」という。)に対し、贈賄行為を行わないよう、国内外を問わず贈収賄防止関連法を遵守した事業活動を行います。
  3. 第三者への対応
    クミアイ化学グループは、エージェントやコンサルタント等の第三者を通じた公務員等への贈賄行為を行いません。
  4. 記録管理の徹底
    クミアイ化学グループは、本基本方針および国内外を問わず贈収賄防止関連法を遵守し、適正な内部統制システムのもと、全ての取引および資産の処分に関する正確な会計記録を作成し、適正に保管します。
  5. 違反等の処置
    クミアイ化学グループは、本基本方針または国内外を問わず贈収賄防止関連法に違反した場合は、関係当局等の調査に全面的に協力するとともに、就業規則等に従い適切な処分を行います。
  6. 改定
    クミアイ化学グループは、国内外を問わず贈収賄防止関連法を遵守するために、定期的に本基本方針を見直し、必要が生じた場合には、速やかに改定します。

用語の定義

本基本方針において用いられる用語は、以下のとおりとします。

「金銭等」とは
各国において解釈が異なりますが、金銭や財物等の財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲望を満足させるに足りるものを意味し、金融の利益、家屋・建物の無償貸与等、接待・供応、担保の提供、異性間の情交、職務上の地位などの一切の有形、無形の利益がこれに該当すると考えられます。
また、国および地域によっては、公務員等から通関、検問、入国または滞在ビザの発給または延長申請等に関して、関連法令に根拠のない小額の支払い(以下、「ファシリテーションペイメント」という。)を要求されることがあります。このようなファシリテーションペイメントも、当該国の贈収賄防止関連法において明示的に容認される場合を除いて、公務員等に対する贈賄として禁止されています。

「公務員に準ずる者」とは
日本においては、①公務員ではないが法人や組織の設置の根拠となる法律に「公務に従事する職員とみなす」との規定がある組織や団体の役職員(例えば、日本銀行(日本銀行法)や国立研究開発法人(各独立法人の設置法)など)、②根拠となる法律に「賄賂罪の適用を受ける」と規定されている場合(例えば、日本たばこ産業は「日本たばこ産業会社法」14~15条に規定)も対象になります。各国の贈収賄防止関連法において類似の概念が規定されている場合にはこれも含みます。

海外贈収賄不正防止コンプライアンスプログラム

クミアイ化学グループは、内部統制システムの一環として「クミアイ化学グループ贈収賄防止に関する基本方針」を定めています。クミアイ化学工業ではこの適正な運用と国内外での関連法令の遵守を目的に、海外贈収賄不正防止コンプライアンス・プログラムとしてガイドラインを定めています。ガイドラインでは、 外国公務員等への接待、贈答等の経費負担が必要となる場合、代理店、エージェントやコンサルタント等を起用する場合の判断基準、審査手続きを定めることで、贈収賄防止と企業倫理の徹底を図っています。